不動産売却をスムーズに進めるためには、売却を決断したら早めに必要書類の準備をはじめることがポイントです。
今回は不動産売却を控えている方、または検討されている方に向けて売却の必要書類である住民票、登記済権利証、固定資産税納税通知書についてご説明します。
不動産売却の必要書類:身分証明に必要な住民票
住民票は身分証明の書類ですが、必ずしも必要ではなく売却する不動産の登記住所と現住所が異なる場合に必要です。
住民票とは住民の居住関係を公に証明するのもで、お住まいの自治体で取得が可能です。
マイナンバーカードがあればコンビニの端末でも入手できるので、お仕事などで忙しい方におすすめです。
また住民票は発行3ヶ月以内のものでなければ有効にはなりません。
売却活動にかかる一般的な期間の目安は3ヶ月から6ヶ月、対して住民票は引き渡し時に必要な書類ですので、あまり早く準備すると期限切れになってしまいます。
そのため、ある程度売却活動が進んでから取得することをおすすめします。
不動産売却の必要書類:権利を証明する登記済権利証
次にご紹介する必要書類の登記済権利証とは、法務省から公布される書類で、その不動産が名義人によって登記されていることを証明する書類です。
また登記済権利証が発行されていたのは2004年までですので、それ以降に購入した不動産であれば登記識別情報が必要になります。
登記識別情報とは12文字の英数字で構成されるパスワードのようなものです。
これらの登記を証明する書類は媒介契約、売買契約、引き渡しの3つのステップにおいて必要になります。
登記済権利証・登記識別情報は新しく取得するものではなく不動産を購入したときに交付されるので手元にある書類です。
不動産売却の必要書類:税金を算出する固定資産税納税通知書
最後に紹介する必要書類は固定資産税納税通知書と都市計画税納税通知書などの納税通知書です。
納税通知書には課税の根拠や具体的な税額が記載されています。
では不動産売却で納税通知書がなぜ必要なのかと言うと、売買契約の重要事項説明書に税額を記載するためです。
固定資産税納税通知書は毎年自治体から送付されますが、紛失してしまうと再発行は難しいので厳重に保管することをおすすめします。