不動産の相続において発生する税金には、どのようなものがあるか知っていますか。
今回は、不動産相続における税金の種類や計算方法、節税対策にフォーカスします。
事前に準備しておけば、相続における経済的負担を大きく減らすことも可能です。
ぜひ、今後の参考にしてみてくださいね。
不動産の相続における税金は2種類あると知っておこう
結論からいうと、不動産の相続における税金は、相続税と登録免許税の2種類です。
それぞれについて、以下でご説明します。
相続税
亡くなった方の財産を親族に譲り受ける際に発生する税金のこと。
日本では、年間に11万件以上の申告があるといわれています。
ただし、すべての遺産にかかるわけではなく、基礎控除によって相続税がかからないケースもあることは覚えておきましょう。
登録免許税
登記(不動産の所有者の変更)の登録手続きにかかる税金のこと。
これまでは放置していても問題はありませんでしたが、トラブルにつながる事例が多く、2024年を目途に相続登記が義務になる予定です。
過料も設定されるようなので、手続きを忘れないよう注意しましょう。
不動産の相続における税金の計算方法をチェック
では、先述した2種類の税金の計算方法をみていきます。
相続税
●(不動産を含む)遺産の総額-基礎控除額=課税遺産総額
遺産の総額とは、不動産や預金などのすべての財産から借金や葬儀費用などを引いた金額です。
基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で算出できます(これとは別に配偶者は1億6,000万円までの控除があります)。
なお、生命保険や退職金などは課税の対象になりません(ただし500万円×法定相続人の数まで)。
上記の計算ができたら、法定相続人の定められた割合ごとに相続税が決定します。
登録免許税
不動産の固定資産税評価額×0.4%=登録免許税
固定資産税評価額は、自治体から発行される証明書でチェックできます。
不動産の相続で税金を抑えるための対策とは?
最後に、税金を抑えるための3つの対策についてご説明します。
利用しない不動産を処分する
利用していない不動産があれば、状況に応じて売却や買取などで処分してしまうと、相続税を減らせます。
小規模宅地等の特例を活用する
一定の要件を満たした土地の価額が80%減として計算できるため、不動産の相続において大きな節税効果が期待できます。
生前贈与する
年間110万円以下なら贈与税が非課税です。