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不動産売却時にはどんな税金がかかるの?印紙税や譲渡所得税について解説

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不動産売却時にはどんな税金がかかるの?印紙税や譲渡所得税について解説

カテゴリ:知って得する

不動産売却時にはどんな税金がかかるの?印紙税や譲渡所得税について解説

不動産を売却するときにはさまざまな費用がかかります。
その中でもとくに種類が多く、金額も大きくなるのが「税金」です。
どのような税金がいくらかかるのか、しっかり把握しておく必要があります。
この記事では、不動産売却の際に発生する税金について解説します。

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不動産売却にかかる税金の種類は?

大きな金額が動く不動産売却では、かかる税金の額も多くなります。
どんな種類の税金がかかるのか、事前に知ってシミュレーションしておきましょう。
不動産を売却したときは下記の5種類の税金がかかります。

●印紙税
●消費税
●登録免許税
●所得税
●住民税


ここからは、不動産売却にかかる印紙税と譲渡所得税の2種類の税金について解説します。

不動産売却にかかる印紙税とは?

印紙税とは不動産売却で売買契約書を作成するときにかかる税金です。
収入印紙を購入し契約書などの書類に貼ることで、国や行政に税金を納めたことになります。
印紙税は売却時に売主と買主双方の不動産売買契約書を作成する場合、2通とも税金がかかります。
売却時に契約書を1通作成し、片方が原本、もう一方がコピーを保存する場合は原本のみが課税対象となるのです。
印紙税の税額は不動産売買契約書に書かれている金額によって異なります。
500~1,000万円以下であれば1,0000円、1,000~5,000万円以下の場合は2,0000円です。
※10万円を超える場合は、令和4年3月31日まで軽減措置が適用されます。

不動産売却にかかる譲渡所得税とは?

不動産を売却して出た利益を「譲渡所得」といい、譲渡所得にかかる税金を「譲渡所得税」といいます。
譲渡所得税は所得税、住民税、復興特別所得税の3つの税金を合わせたものです。
給与所得などほかの所得とは切り離して計算される「分離課税」なので、会社員の方でも個人で確定申告をおこないましょう。
税額は次の計算式で求められます。
譲渡所得税=課税譲渡所得×税率
譲渡所得税の税率は所有期間によって異なります。
所有期間が5年以下の場合の税率は「39.63%」で、5年を超えていれば「20.315%」です。
不動産の所有期間は、売却した年の1月1日を判断基準にします。「5年以下」と「5年超え」では2倍近くの差があります。
高い税金を納めなくていいように、不動産を売却するときはしっかり確認しておきましょう。

まとめ

不動産売却の際にかかる税金についてご紹介しました。
大きな金額が動く不動産売却は、納める税金も多くなってしまいます。
何にどれくらいかかるのか、しっかり把握しておきましょう。
私たちアペックスホームは、東海市・大府市・知多市・東浦町・名古屋市南区など不動産物件を扱っております。
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