不動産を売却すると、確定申告が必要な場合とそうでない場合があります。
これらの関係性とは、どのようになっているのでしょうか。
今回は、不動産売却における確定申告にフォーカスします。
確定申告する場合の必要書類や手続きが可能な期間についても深掘りするので、ぜひ、参考にしてみてくださいね。
不動産売却と確定申告の関係性とはどのようなもの?
不動産売却によって利益を得た場合、所得税の対象とみなされます。
売却益は譲渡所得とも呼ばれ、申告分離課税に分類されるため、独自で税額の計算が必要です。
そのため、給与所得などとは異なり、確定申告により手続きします。
売却で損失が出た場合は、所得ではないので、本来なら確定申告の必要はありません。
ですが、損益通算(ほかの所得税と相殺して控除を受けられる制度)を希望する場合は、確定申告しましょう。
最大で3年間まで繰り越して損益通算を受けることが可能です。
不動産売却における確定申告で必要な書類をチェック
続いて、不動産売却における確定申告で必要な書類についてご説明します。
確定申告する際には、下記の書類の提出が必要です。
不足がないように、しっかりと準備しておきましょう。
●確定申告書第一表、第二表
●譲渡所得の内訳書
●申告書第三表
●売買契約書の写し(購入・売却時の両方)
●登記事項証明書
●領収書(購入・売却時に支払った登記費用や仲介手数料など)
上から3つは、税務署で入手できます。
不安な場合は、税理士などの専門家に相談してみるのもおすすめです(確定申告の時期に無料で相談できるケースもあります)。
不動産売却において確定申告の手続きが可能な期間は?
最後に、不動産売却における確定申告する時期についてみていきましょう。
不動産売却における確定申告は、売却した翌年におこないます。
確定申告は、毎年2月16日から3月15日の間に手続きすることが定められていますよ。
この期間内に、忘れずに申請しましょう。
現在の所在地の税務署に直接持参するか、郵送や電子システムでも申請が可能です。
納税方法も現金・口座振替・クレジットカードから選択できます。
通常であれば4月20日前後までに納税される仕組みになっていますが、延納することも可能です。
ただし、納期を延長すると、1.7%の利子が加算されることを覚えておきましょう。
所得税とともに計算される住民税については、5月頃に納付書が送付されます。