不動産は、現金のようにきちんと分けることが難しい財産です。
相続人が複数いる場合は、トラブルを避けるために、売却も検討してみましょう。
今回は相続した不動産の売却について、流れや注意点などをご説明します。
相続した不動産を売却するときはどのような流れで進める?
不動産を売却するときは、以下のような流れで進みます。
1.売却予定の不動産を査定してもらう
2.不動産会社と媒介契約を結ぶ
3.売却活動をおこなう
4.買い手が見つかったら売買契約
5.決済のあと引き渡し
ただし相続した不動産は、まず名義を変更しなくてはなりません。
相続人が複数いる場合は、1人が相続するのか共有するのかなど、方法についてしっかりと話し合って決めましょう。
相続した不動産を売却するときにはどのような注意点がある?
相続人が複数いると、法定相続分で分けて共有名義にすることもあるでしょう。
その場合、売却するためには全員の同意が必要です。
1人でも反対者がいると売れませんから、共有名義にするときは、そのような点も踏まえておきましょう。
また、売却を決めたあとも、考え方の違いに注意が必要です。
売却に関する手続きは、効率などを考えると代表者がおこなうことになるでしょう。
ですから、あらかじめ全員の考えをまとめておかないと、代表者が勝手に決めてしまったり決定事項に反対する人がいたりして、トラブルになるかもしれません。
とくに売却価格に関しては、しっかりと決めておくことが大切です。
最低ラインが決まっているとスムーズに進められますから、事前にきちんと話し合って、全員が納得できる金額を設定しましょう。
遺産分割協議は相続した不動産をスムーズに売却するために重要なポイント!
遺産分割協議とは、相続人みんなで遺産の分け方について話し合い、合意して決めることです。
法定相続分より多い人や少ない人がいても、本人および相続人全員が合意すれば、その内容で分けられます。
財産に不動産があると、そのままの状態で平等に分けることは難しいでしょう。
全員が納得できる内容でまとまるとよいのですが、「しっかりと均等にしたい」と希望する人がいるかもしれません。
不動産を均等に分けるためには、主に「共有名義にする」「売却によって現金化する」の2つの方法が考えられます。
ただ共有名義にすると、将来売却するときに全員の同意が必要ですし、相続が発生したときに権利関係が複雑になってしまいます。
ですから、一人が相続するのでなければ、売却を検討することがおすすめです。
また、所有していると固定資産税が毎年かかりますし、空き家を放置すると倒壊などのリスクがありますから、活用予定がない場合も売却を考えてみましょう。