不動産を売却したときは、消費税がかかるケースとかからないケースがあります。
どのような場合に課税されるのか理解して、自分はどちらのケースに当てはまるのか把握しておきましょう。
今回は不動産の売却における消費税について、課税対象と非課税対象、注意点などをご説明します。
不動産の売却における消費税について①課税対象は?
売却したときに課税対象となる不動産は「建物」です。
ここで覚えておきたいのは、取引する人によって、課税対象となるかどうかが変わることです。
たとえば、個人が売る場合は、課税対象にはなりません。
ただ、個人でも事業者である場合は、消費税がかかります。
また事業者ではなくても、仲介手数料や司法書士への報酬などの費用には課税されるものもありますから、しっかりと覚えておきましょう。
不動産の売却における消費税について②非課税対象は?
不動産を売却したときの非課税対象は「土地」です。
これは法律によって定められており、土地の取引では個人・事業者のどちらも非課税対象です。
また、先程ご説明したように、事業者でなければ建物にも消費税はかかりません。
事業者でも、課税売上高が1,000万円以上でなければ課税対象外ですから、きちんと把握しておきましょう。
不動産の売却における消費税について③計算方法と注意点
不動産の売却で消費税がかかる場合、土地と建物で扱いが違うことが注意点です。
土地は非課税対象、建物は課税対象ですから、両方を取引するときは分ける必要があります。
具体的な計算方法をご説明しましょう。
1.固定資産税評価額を使って土地と建物の割合を算出する
2.その割合を使って売却金額を土地と建物に分ける
3.建物に税率を掛けて消費税を算出する
まず、土地と建物が合算された売却金額から、それぞれの分を計算しましょう。
価格の割合は、固定資産税評価額を使って算出します。
たとえば、固定資産税評価額が「土地3,000万円・建物2,000万円」の場合は、「土地60%・建物40%」の割合です。
この物件を6,000万円で売却すると、「土地3,600万円・建物2,400万円」に分けられます。
消費税がかかるのは建物だけですから、「2,400万円×10%」で240万円と算出できます。