現在不動産売却を検討している方は、契約不適合責任という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
ここでは、不動産売却における契約不適合責任とは何かについて解説していきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
不動産売却の「契約不適合責任」とは?
契約不適合責任とは、売買契約において、商品に品質不良や品物違い、数量不足などの不備があったときに、売主が買主に対して負う責任のことを言います。
この責任が発生した場合は、代金の減額請求や、損害賠償の請求、契約の解除などをおこなわれる可能性があります。
不動産売却における契約不適合責任の注意点について
注意点としては、契約書と違った内容の物件を引き渡さないことがあげられます。
たとえば、数年以内に壁の修繕などをしたと言いつつ、10年以上前にしたままであったり、土地の地下に何も埋まっていないと言いながらも地下に何かが埋まっていたりといった場合です。
契約書と違うことを言えば、当然契約の不備となるので、買主はさまざまな手段を講じて責任を負わせることになるので注意が必要です。
必ず、契約書どおりの状態の物件を引き渡しましょう。
不動産売却の契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いとは?
法改正によって、瑕疵担保責任は契約不適合責任という名称に変更になりました。
変更になったのは名称だけでなく、内容も若干変わっています。
瑕疵担保責任の場合には特定物にかぎり責任を負うことになっていましたが、契約不適合責任では特定物、不特定物を問わず責任を負うことになっています。
また、法改正前までは契約締結前までに発生した問題だけに責任が発生していましたが、改正後は契約の履行時までに発生した問題に責任が発生します。
まとめ
ここまで、不動産売却における契約不適合責任とは何かと、注意点、また瑕疵担保責任との違いなどについて解説してきました。
責任を負うことになると、費用だけでなく時間まで失ってしまい、契約の解除などになってしまうとふたたび物件の売却をしていかなければならなくなります。
とても大変なことで、労力も必要になってきますので、なるべく責任が発生しないように契約を進めていかなければなりません。
事前に物件に欠陥がないかをチェックしておいたり、欠陥が見つかった場合にはその部分を修繕するなどして対応しておけば、責任を負う必要もないので安心することができます。
なるべく、不安要素はなくしていったほうがよいでしょう。
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