不動産の売却が決まると、火災保険はもう必要ないと思うかもしれません。
また「自動的に解約されるのか」「いつ解約すれば良いのか」など、さまざまな疑問が生じることもあるでしょう。
そこで今回は不動産の売却を控えている方や検討している方に向けて、火災保険の解約手続きの必要性や保険料の返還、解約に適したタイミングなどについてご説明します。
不動産を売却するときは火災保険の解約手続きが必要?
不動産を売却すると、所有者が変わります。
そのため、「火災保険は、手続きしなくても自動で解約されるだろう」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
けれども火災保険は、手続きしないと解約されないので注意しましょう。
たとえば10年契約で加入している場合、5年目で不動産を売却しても、手続きしないと10年目まで契約が続いてしまいます。
長期契約は保険料の節約につながりますが、売却の際に解約を忘れてしまう可能性もあるので、しっかりと覚えておきましょう。
不動産を売却したあとに火災保険を解約すると保険料は返還される?
長期で契約している火災保険を解約すると、残りの期間に応じて保険料が返還されます。
ですから、不動産の売却手続きが終わって火災保険が不要になったら、早めに解約しましょう。
このときに注意したいのは、返還される金額は「返戻率」を使って算出されることです。
たとえば、契約期間が半分残っていても、保険料の半額が返還されるわけではないことを覚えておきましょう。
返戻率は保険会社などによって決められているので、知りたい方は約款で確認してみましょう。
不動産の売却で火災保険を解約する際の適切なタイミングは?
火災保険は、不動産の売却が決まったタイミングで解約しても良いと思うかもしれません。
けれども、解約に適したタイミングは「不動産を引き渡したあと」です。
その理由は、引き渡し前に火災が起きてしまうと、売買契約成立後でも買主は代金の支払いを拒めるからです。
すると、もし火災保険が解約済みである場合、売主は不動産を失ったうえに代金も補償も受け取れなくなってしまいます。
ですから、自分が所有者であるうちは解約しないように注意しましょう。